政党助成法 第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
- 分割政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
- 2.前項の分割政党は、同項の規定による届出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
- 3.第五条第四項前段の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十五条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
- 4.分割政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、当該分割に係る分割解散政党の得票総数に当該分割政党の選挙時所属議員数を乗じて得た数を当該分割に係る各分割政党(第一項の届出をしたものに限る。)の選挙時所属議員数を合算した数で除して得た数を、当該分割政党の得票総数とみなす。ただし、当該分割政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
分割に係る政党交付金の算定の特例等とは何ですか?
定義分割に係る政党交付金の算定の特例等とは、政党助成法第25条に定められた規定で、「分割政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第25条の条文原文は「分割政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党…」で始まります。
- 政党助成法第25条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第25条の前の条は政党助成法第24条です。
- 政党助成法第25条の次の条は政党助成法第26条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/25