政党助成法 第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。
この条文の基本情報
合併及び分割が併せて行われた場合等の措置とは何ですか?
定義合併及び分割が併せて行われた場合等の措置とは、政党助成法第26条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第26条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。」で始まります。
- 政党助成法第26条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第26条の前の条は政党助成法第25条です。
- 政党助成法第26条の次の条は政党助成法第27条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/26