政党助成法 第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)
- 第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十七条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書が提出されていないときは、当該報告書を含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.第十七条第二項及び第十九条第一項から第四項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。この場合において、第十七条第二項第二号中「次条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「第十九条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「並びに次条第二項」とあるのは「(第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに第二十九条第三項において準用する次条第二項」と、「支部について第二十条第二項」とあるのは「支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と、同項第四号中「前項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
解散等に係る報告書の提出の特例とは何ですか?
定義解散等に係る報告書の提出の特例とは、政党助成法第28条に定められた規定で、「第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第28条の条文原文は「第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生…」で始まります。
- 政党助成法第28条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第28条の前の条は政党助成法第27条です。
- 政党助成法第28条の次の条は政党助成法第29条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/28