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政党助成法 第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)

  1. 第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十八条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
  2. 一当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合1当該支部に支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第二項において同じ。)2
  3. 二当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)2
  4. 2.前項第二号に掲げる場合において、同項の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第四項において準用する第十九条第一項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
  5. 3.第十八条第二項及び第三項の規定は、第一項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、第一号に掲げる書面)」と、同項第二号中「前項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「次条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「当該政党の他の支部について第二十条第二項」とあるのは「第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と読み替えるものとする。
  6. 4.第十九条第一項の規定は、第一項又は前項において準用する第十八条第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第十九条第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例とは何ですか?

定義解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例とは、政党助成法第29条に定められた規定で、「第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第29条の条文原文は「第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で…」で始まります。
  3. 政党助成法第29条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第29条の前の条は政党助成法第28条です。
  7. 政党助成法第29条の次の条は政党助成法第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/29

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