政党助成法 第30条
- 前条第一項第一号に掲げる場合において、政党が第十五条第一項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第一項、同条第三項において準用する第十八条第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、第二十八条第二項において準用する第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.前条第一項第一号に掲げる場合において、政党の支部が第十六条第一項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第一項又は同条第三項において準用する第十八条第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第三項において準用する第十八条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内に前条第三項において準用する第十八条第二項第四号に掲げる支部総括文書を前条第三項において準用する第十八条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第30条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第30条の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる場合において、政党が第十五条第一項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第一項、同条第三項にお…」で始まります。
- 政党助成法第30条は第五章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第30条の前の条は政党助成法第29条です。
- 政党助成法第30条の次の条は政党助成法第31条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/30