政党助成法 第35条(報告書等の真実性の確保のための措置)
第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
報告書等の真実性の確保のための措置とは何ですか?
定義報告書等の真実性の確保のための措置とは、政党助成法第35条に定められた規定で、「第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第35条(報告書等の真実性の確保のための措置)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第35条の条文原文は「第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法第35条は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第35条の前の条は政党助成法第34条です。
- 政党助成法第35条の次の条は政党助成法第36条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/35