政党助成法 第37条(届出書類等の説明聴取等)
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。
この条文の基本情報
届出書類等の説明聴取等とは何ですか?
定義届出書類等の説明聴取等とは、政党助成法第37条に定められた規定で、「総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第37条(届出書類等の説明聴取等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第37条の条文原文は「総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条に…」で始まります。
- 政党助成法第37条は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第37条の前の条は政党助成法第36条です。
- 政党助成法第37条の次の条は政党助成法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/37