受講中の講座ブックマーク無料で登録

政党助成法 第38条(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)

国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

政党交付金に関する事務に係る財政上の措置とは何ですか?

定義政党交付金に関する事務に係る財政上の措置とは、政党助成法第38条に定められた規定で、「国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第38条(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第38条の条文原文は「国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 政党助成法第38条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第38条の前の条は政党助成法第37条です。
  7. 政党助成法第38条の次の条は政党助成法第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›