政党助成法 第38条の2(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十五条第四項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは、政党助成法第38条の2に定められた規定で、「第十五条第四項(第十六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第38条の2(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第38条の2の条文原文は「第十五条第四項(第十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法第38条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第38条の2の前の条は政党助成法第38条です。
- 政党助成法第38条の2の次の条は政党助成法第39条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/38_2