政党助成法 第39条(審査請求の制限)
この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
審査請求の制限とは何ですか?
定義審査請求の制限とは、政党助成法第39条に定められた規定で、「この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第39条(審査請求の制限)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第39条の条文原文は「この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 政党助成法第39条は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第39条の前の条は政党助成法第38条の2です。
- 政党助成法第39条の次の条は政党助成法第40条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/39