政党助成法 第42条の2(事務の区分)
第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、政党助成法第42条の2に定められた規定で、「第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第42条の2(事務の区分)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第42条の2の条文原文は「第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法第42条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第42条の2の前の条は政党助成法第42条です。
- 政党助成法第42条の2の次の条は政党助成法第43条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/42_2