政党助成法 第43条
政党(政治団体を含む。以下この条及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第43条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第43条の条文原文は「政党(政治団体を含む。」で始まります。
- 政党助成法第43条は第九章 罰則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第43条の前の条は政党助成法第42条の2です。
- 政党助成法第43条の次の条は政党助成法第44条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/43