政党助成法 第44条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十九条第二項若しくは第三十条第一項の規定に違反して政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書の提出をしなかった者
- 二第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項若しくは第三十条第二項の規定に違反して支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書若しくは監査意見書若しくは支部総括文書の提出をしなかった者
- 三第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者
- 四第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者
- 五第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定による報告書又は第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
- 六第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による支部報告書又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
- 七第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十八条第一項、同条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項若しくは第二項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者
- 2.前項の場合において、政党又はその支部の代表者が当該政党又はその支部の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第44条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第44条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 政党助成法第44条は第九章 罰則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第44条の前の条は政党助成法第43条です。
- 政党助成法第44条の次の条は政党助成法第45条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/44