政党助成法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十五条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、同条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、同条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第五項の規定に違反して通知をしなかった者
- 二第十六条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項において準用する第十五条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は第十六条第二項において準用する第十五条第五項の規定に違反して通知をしなかった者
- 三第十五条第一項若しくは第十六条第一項の会計帳簿、第十五条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは第十五条第三項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の残高証明等に虚偽の記入をし、又は虚偽の第十五条第五項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知をした者
- 四第三十七条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の届出書類等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第45条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 政党助成法第45条は第九章 罰則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第45条の前の条は政党助成法第44条です。
- 政党助成法第45条の次の条は政党助成法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/45