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政党助成法 第46条

第十九条第一項(同条第五項、第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の監査意見書又は第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第46条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第46条の条文原文は「第十九条第一項(同条第五項、第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法第46条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第46条の前の条は政党助成法第45条です。
  7. 政党助成法第46条の次の条は政党助成法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/46

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