政党助成法 第47条
重大な過失により、第四十四条第一項又は第四十五条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第47条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第47条の条文原文は「重大な過失により、第四十四条第一項又は第四十五条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」で始まります。
- 政党助成法第47条は第九章 罰則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第47条の前の条は政党助成法第46条です。
- 政党助成法第47条の次の条は政党助成法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/47