政党助成法 第7条(政党交付金の総額等)
- 毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
- 2.毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。
この条文の基本情報
政党交付金の総額等とは何ですか?
定義政党交付金の総額等とは、政党助成法第7条に定められた規定で、「毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第7条(政党交付金の総額等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第7条の条文原文は「毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による…」で始まります。
- 政党助成法第7条は第三章 政党交付金の算定等に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第7条の前の条は政党助成法第6条です。
- 政党助成法第7条の次の条は政党助成法第8条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/7