政党助成法 第8条(政党交付金の額の算定)
- 毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
- 2.各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 3.各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
- 一前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- 二前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- 三次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
- 四次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
この条文の基本情報
政党交付金の額の算定とは何ですか?
定義政党交付金の額の算定とは、政党助成法第8条に定められた規定で、「毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第8条(政党交付金の額の算定)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第8条の条文原文は「毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。」で始まります。
- 政党助成法第8条は第三章 政党交付金の算定等に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第8条の前の条は政党助成法第7条です。
- 政党助成法第8条の次の条は政党助成法第9条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/8