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政党助成法 第9条

  1. その年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出をしたものに限る。)に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額(次項及び第二十七条第一項において「基準額」という。)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項及び第二十七条第一項において「基準額の月割総額」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第一項の額(次項及び第二十七条第一項において「再算定額」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日現在において算定された前条第一項の額(第二十七条第一項において「再々算定額」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
  4. 4.前三項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第9条は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第9条の条文原文は「その年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出をしたものに限る。」で始まります。
  3. 政党助成法第9条は第三章 政党交付金の算定等に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第9条の前の条は政党助成法第8条です。
  7. 政党助成法第9条の次の条は政党助成法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/9

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