農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第101条(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた市町村計画は、第三百二条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市町村計画とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされている承認の申請は、新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第101条に定められた規定で、「施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第101条(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第101条の条文原文は「施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/101
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。