政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第10条の12(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
不服申立ての制限とは何ですか?
定義不服申立ての制限とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12に定められた規定で、「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12(不服申立ての制限)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12の条文原文は「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12は第四章 法人の解散等に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の11です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/10_12