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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第10条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?

定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13に定められた規定で、「裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13の条文原文は「裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13は第四章 法人の解散等に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の12です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の13の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/10_13

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