政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条(得票総数の算定の特例)
この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
この条文の基本情報
得票総数の算定の特例とは何ですか?
定義得票総数の算定の特例とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条に定められた規定で、「この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条(得票総数の算定の特例)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の条文原文は「この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をす…」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条は第六章 雑則に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/15