政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の2(登記簿)
各登記所に、政党等登記簿を備える。
この条文の基本情報
登記簿とは何ですか?
定義登記簿とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2に定められた規定で、「各登記所に、政党等登記簿を備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2(登記簿)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2の条文原文は「各登記所に、政党等登記簿を備える。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/15_2