技能検定員審査等に関する規則 第2条(技能検定員審査の公示)
- 公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
- 一技能検定員審査の種類、期日及び場所
- 二技能検定員審査の申請手続に関する事項
- 三その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
技能検定員審査の公示とは何ですか?
定義技能検定員審査の公示とは、技能検定員審査等に関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第2条(技能検定員審査の公示)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第2条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第2条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第1条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第2条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/2