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技能検定員審査等に関する規則 第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技能検定員審査等に関する規則第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証が属する技能検定員審査等に関する規則の法令番号は平成六年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教習指導員審査等)

第10条

法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。

一大型自動車免許1教習指導員審査(大型)2

二中型自動車免許1教習指導員審査(中型)2

三準中型自動車免許1教習指導員審査(準中型)2

四普通自動車免許1教習指導員審査(普通)2

五大型特殊自動車免許1教習指導員審査(大特)2

六大型自動二輪車免許1教習指導員審査(大自二)2

七普通自動二輪車免許1教習指導員審査(普自二)2

八牽1牽2

九大型自動車第二種免許1教習指導員審査(大型二種)2

十中型自動車第二種免許1教習指導員審査(中型二種)2

十一普通自動車第二種免許1教習指導員審査(普通二種)2

2第二条の規定は、公安委員会が教習指導員審査を行おうとする場合について準用する。

(教習指導員審査の申請)

第11条

教習指導員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一前条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査1当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード2

二教習指導員審査(大型二種)1大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(大型)2

三教習指導員審査(中型二種)1大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(中型)2

四教習指導員審査(普通二種)1大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(普通)2

2教習指導員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第四項各号又は第五項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(教習指導員審査の審査方法等)

第12条

第十条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

2第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

(教習指導員審査合格証明書)

第13条

公安委員会は、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第八号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。

2第五条第二項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。

(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)

第14条

法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第十条第一項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。

一技能試験に関する事務に一年以上従事し、かつ、当該免許に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に三年以上従事した者

二自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識があると認められる者

(教習指導員資格者証の交付等)

第15条

法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。

2前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。

3前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一教習指導員審査合格証明書、法第九十九条の三第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

二法第九十九条の三第四項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4第一項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。

(準用規定)

第16条

第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。

2第九条の規定は、法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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