ブックマーク無料で登録

技能検定員審査等に関する規則 第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技能検定員審査等に関する規則第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証が属する技能検定員審査等に関する規則の法令番号は平成六年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(技能検定員審査)

第1条

道路交通法(以下「法」という。)第九十九条の二第四項第一号イの規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「技能検定員審査」という。)は、次の各号に掲げる運転免許(以下「免許」という。)に係る技能検定について、それぞれ当該各号に掲げる技能検定員審査を行うものとする。

一大型自動車免許1技能検定員審査(大型)2

二中型自動車免許1技能検定員審査(中型)2

三準中型自動車免許1技能検定員審査(準中型)2

四普通自動車免許1技能検定員審査(普通)2

五大型特殊自動車免許1技能検定員審査(大特)2

六大型自動二輪車免許1技能検定員審査(大自二)2

七普通自動二輪車免許1技能検定員審査(普自二)2

八牽1牽2

九大型自動車第二種免許1技能検定員審査(大型二種)2

十中型自動車第二種免許1技能検定員審査(中型二種)2

十一普通自動車第二種免許1技能検定員審査(普通二種)2

(技能検定員審査の公示)

第2条

公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

一技能検定員審査の種類、期日及び場所

二技能検定員審査の申請手続に関する事項

三その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項

(技能検定員審査の申請)

第3条

技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査1当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第十一条第一項第一号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード2

二技能検定員審査(大型二種)1大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(大型)2

三技能検定員審査(中型二種)1大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(中型)2

四技能検定員審査(普通二種)1大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(普通)2

2技能検定員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(技能検定員審査の審査方法等)

第4条

第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第十二条において同じ。)により行うものとする。

2第一条第九号から第十一号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

(技能検定員審査合格証明書)

第5条

公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。

2技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)

第6条

法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。

一技能試験に関する事務に三年以上従事した者

二技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者

(技能検定員資格者証の交付等)

第7条

法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することにより行うものとする。

2前項の技能検定員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。

3前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一技能検定員審査合格証明書、法第九十九条の二第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は技能認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

二法第九十九条の二第四項第二号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4第一項の技能検定員資格者証の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

(技能検定員資格者証の再交付等)

第8条

技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第六号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

2技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証の記載事項に変更があったときは、別記様式第六号の書換え申請書及び当該技能検定員資格者証を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請しなければならない。

(技能検定員資格者証の返納の命令等)

第9条

法第九十九条の二第五項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第七号の返納命令書を交付して行うものとする。

2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、技能検定員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

技能検定員審査等に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる