技能検定員審査等に関する規則 第5条(技能検定員審査合格証明書)
- 公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。
- 2.技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
技能検定員審査合格証明書とは何ですか?
定義技能検定員審査合格証明書とは、技能検定員審査等に関する規則第5条に定められた規定で、「公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第5条(技能検定員審査合格証明書)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第5条の条文原文は「公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第5条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第5条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第4条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第5条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/5