技能検定員審査等に関する規則 第6条(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)
- 法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。
- 一技能試験に関する事務に三年以上従事した者
- 二技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者
この条文の基本情報
技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定とは何ですか?
定義技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定とは、技能検定員審査等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第6条(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第6条の条文原文は「法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当…」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第6条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第6条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第5条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第6条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/6