この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一別記様式第三号、別記様式第四号及び別記様式第六号の改正規定並びに附則第十三項の規定1公布の日2
二附則第十項及び第十一項の規定1平成十八年四月一日2
2この規則の施行の際現に次の各号に掲げる技能検定員審査に合格している者は、当該各号に定める技能検定員審査に合格した者とみなす。
一改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一号の技能検定員審査(大型)1改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二号の技能検定員審査(中型)2
二旧規則第一条第二号の技能検定員審査(普通)1新規則第一条第三号の技能検定員審査(普通)2
三旧規則第一条第七号の技能検定員審査(大型二種)1新規則第一条第九号の技能検定員審査(中型二種)2
四旧規則第一条第八号の技能検定員審査(普通二種)1新規則第一条第十号の技能検定員審査(普通二種)2
3この規則の施行前に次の各号に掲げる免許に係る旧規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書は、当該各号に定める免許に係る新規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。
一改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)1改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)2
二旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)1新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)2
三旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)1新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)2
四旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)1新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)2
4この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第六条の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第六条の規定による認定を受けた者とみなす。
5この規則の施行の際現に次の各号に掲げる教習指導員審査に合格している者は、当該各号に定める教習指導員審査に合格した者とみなす。
一旧規則第十条第一項第一号の教習指導員審査(大型)1新規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(中型)2
二旧規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(普通)1新規則第十条第一項第三号の教習指導員審査(普通)2
三旧規則第十条第一項第七号の教習指導員審査(大型二種)1新規則第十条第一項第九号の教習指導員審査(中型二種)2
四旧規則第十条第一項第八号の教習指導員審査(普通二種)1新規則第十条第一項第十号の教習指導員審査(普通二種)2
6この規則の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。
7この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十四条の規定による認定を受けている者は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十四条の規定による認定を受けた者とみなす。
8この規則の施行の際現に技能検定員審査(大型)、技能検定員審査(普通)、技能検定員審査(大型二種)又は技能検定員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第四条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において新規則第四条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
9この規則の施行の際現に教習指導員審査(大型)、教習指導員審査(普通)、教習指導員審査(大型二種)又は教習指導員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第五項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において新規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。
10道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第四条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
一当該申出をする者の住所、氏名及び生年月日並びに当該申出に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の番号及び交付年月日
二当該申出に係る新法第八十四条第三項又は第四項の免許の種類
三前号に係る免許の種類について改正政令附則第四条第一項本文に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けたとみなされることを希望しない旨
11改正政令附則第五条第一項の規定により都道府県公安委員会が指定する研修は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。
二正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。
三新法第八十四条第三項の大型自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許に係る教習又は技能検定を行うために必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。
12改正政令附則第五条第一項に規定する指定自動車教習所を管理する者は、同項に規定する者に前項に規定する研修を受けさせたときには、速やかに、当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に対して、その旨を文書で通知しなければならない。
13技能検定員審査合格証明書再交付申請書及び教習指導員審査合格証明書再交付申請書、技能検定員資格者証交付申請書及び教習指導員資格者証交付申請書並びに技能検定員資格者証再交付申請書、技能検定員資格者証書換え申請書、教習指導員資格者証再交付申請書及び教習指導員資格者証書換え申請書の様式については、新規則別記様式第三号、別記様式第四号及び別記様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。