受講中の講座ブックマーク無料で登録

技能検定員審査等に関する規則 第8条(技能検定員資格者証の再交付等)

  1. 技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第六号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
  2. 2.技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証の記載事項に変更があったときは、別記様式第六号の書換え申請書及び当該技能検定員資格者証を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請しなければならない。

この条文の基本情報

技能検定員資格者証の再交付等とは何ですか?

定義技能検定員資格者証の再交付等とは、技能検定員審査等に関する規則第8条に定められた規定で、「技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第六号の再交付申請書を、当該技能検定員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定員審査等に関する規則第8条(技能検定員資格者証の再交付等)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第8条の条文原文は「技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第六号の再交付申請書を、当該技能検定員…」で始まります。
  3. 技能検定員審査等に関する規則第8条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
  4. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  5. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技能検定員審査等に関する規則第8条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第7条です。
  7. 技能検定員審査等に関する規則第8条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003
  • 本サイト収録技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›