技能検定員審査等に関する規則 第9条(技能検定員資格者証の返納の命令等)
- 法第九十九条の二第五項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第七号の返納命令書を交付して行うものとする。
- 2.前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、技能検定員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
技能検定員資格者証の返納の命令等とは何ですか?
定義技能検定員資格者証の返納の命令等とは、技能検定員審査等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第九十九条の二第五項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第七号の返納命令書を交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第9条(技能検定員資格者証の返納の命令等)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第9条の条文原文は「法第九十九条の二第五項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第七号の返納命令書を交付して行うものとする。」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第9条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第9条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第8条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第9条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/9