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技能検定員審査等に関する規則 第10条(教習指導員審査等)

  1. 法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。
  2. 一大型自動車免許1教習指導員審査(大型)2
  3. 二中型自動車免許1教習指導員審査(中型)2
  4. 三準中型自動車免許1教習指導員審査(準中型)2
  5. 四普通自動車免許1教習指導員審査(普通)2
  6. 五大型特殊自動車免許1教習指導員審査(大特)2
  7. 六大型自動二輪車免許1教習指導員審査(大自二)2
  8. 七普通自動二輪車免許1教習指導員審査(普自二)2
  9. 八牽1牽2
  10. 九大型自動車第二種免許1教習指導員審査(大型二種)2
  11. 十中型自動車第二種免許1教習指導員審査(中型二種)2
  12. 十一普通自動車第二種免許1教習指導員審査(普通二種)2
  13. 2.第二条の規定は、公安委員会が教習指導員審査を行おうとする場合について準用する。

この条文の基本情報

教習指導員審査等とは何ですか?

定義教習指導員審査等とは、技能検定員審査等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定員審査等に関する規則第10条(教習指導員審査等)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第10条の条文原文は「法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。」で始まります。
  3. 技能検定員審査等に関する規則第10条は第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証に置かれています。
  4. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  5. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技能検定員審査等に関する規則第10条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第9条です。
  7. 技能検定員審査等に関する規則第10条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003
  • 本サイト収録技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/10

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