技能検定員審査等に関する規則 第16条(準用規定)
- 第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。
- 2.第九条の規定は、法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、技能検定員審査等に関する規則第16条に定められた規定で、「第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第16条(準用規定)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第16条の条文原文は「第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第16条は第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第16条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第15条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第16条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第17条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/16