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技能検定員審査等に関する規則 第15条(教習指導員資格者証の交付等)

  1. 法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。
  2. 2.前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。
  3. 3.前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一教習指導員審査合格証明書、法第九十九条の三第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
  5. 二法第九十九条の三第四項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. 4.第一項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。

この条文の基本情報

教習指導員資格者証の交付等とは何ですか?

定義教習指導員資格者証の交付等とは、技能検定員審査等に関する規則第15条に定められた規定で、「法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定員審査等に関する規則第15条(教習指導員資格者証の交付等)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第15条の条文原文は「法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲…」で始まります。
  3. 技能検定員審査等に関する規則第15条は第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証に置かれています。
  4. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  5. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技能検定員審査等に関する規則第15条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第14条です。
  7. 技能検定員審査等に関する規則第15条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003
  • 本サイト収録技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/15

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