技能検定員審査等に関する規則 第14条(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)
- 法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第十条第一項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。
- 一技能試験に関する事務に一年以上従事し、かつ、当該免許に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に三年以上従事した者
- 二自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識があると認められる者
この条文の基本情報
教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定とは何ですか?
定義教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定とは、技能検定員審査等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第14条(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第14条の条文原文は「法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める…」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第14条は第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第14条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第13条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第14条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第15条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/14