技能検定員審査等に関する規則 第13条(教習指導員審査合格証明書)
- 公安委員会は、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第八号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。
- 2.第五条第二項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
教習指導員審査合格証明書とは何ですか?
定義教習指導員審査合格証明書とは、技能検定員審査等に関する規則第13条に定められた規定で、「公安委員会は、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第八号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定員審査等に関する規則第13条(教習指導員審査合格証明書)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定員審査等に関する規則第13条の条文原文は「公安委員会は、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第八号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。」で始まります。
- 技能検定員審査等に関する規則第13条は第二章 教習指導員審査及び教習指導員資格者証に置かれています。
- 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定員審査等に関する規則第13条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第12条です。
- 技能検定員審査等に関する規則第13条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第14条です。
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- 正式書式
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003 - 本サイト収録
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/13