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技能検定員審査等に関する規則 第17条(技能検定員審査等の審査細目の免除)

  1. 技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
  2. 一過去一年以内に技能検定員審査又は教習指導員審査を受け、当該審査において、審査細目のいずれかについて第四条又は第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者1合格基準に達する成績を得た審査細目2
  3. 二過去一年以内に技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家公安委員会が指定するものを修了した者1国家公安委員会が指定する審査細目2
  4. 2.第一条第一号から第八号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
  5. 一教習指導員資格者証の交付を受けた者1次の審査細目2
  6. 二他の種類の免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号又は第四号に掲げる者を除く。)1前号に定める審査細目及び次の審査細目2
  7. 三第一条第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの1前号に定める審査細目並びに自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能2
  8. 四技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で技能検定員審査(普自二)を受けようとするもの1前号に定める審査細目及び技能検定員として必要な自動車の運転技能2
  9. 3.第一条第九号から第十一号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
  10. 一第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者1道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識2
  11. 二第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの1前号に定める審査細目及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識2
  12. 4.第十条第一項第一号から第八号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
  13. 一技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号に掲げる者を除く。)1自動車教習所に関する法令についての知識2
  14. 二次に掲げる者1前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能2
  15. 三他の種類の免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(次号又は第五号に掲げる者を除く。)1第一号に定める審査細目及び次の審査細目2
  16. 四第十条第一項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの1前号に定める審査細目及び技能教習に必要な教習の技能2
  17. 五教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けた者で教習指導員審査(普自二)を受けようとするもの1前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能2
  18. 5.第十条第一項第九号から第十一号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。
  19. 一第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの1道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識2
  20. 二第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者1前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能(当該技能検定員資格者証に係る免許に係るものに限る。)2

この条文の基本情報

技能検定員審査等の審査細目の免除とは何ですか?

定義技能検定員審査等の審査細目の免除とは、技能検定員審査等に関する規則第17条に定められた規定で、「技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定員審査等に関する規則第17条(技能検定員審査等の審査細目の免除)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第17条の条文原文は「技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。」で始まります。
  3. 技能検定員審査等に関する規則第17条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  5. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技能検定員審査等に関する規則第17条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003
  • 本サイト収録技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/17

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