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技能検定員審査等に関する規則 第4条(技能検定員審査の審査方法等)

  1. 第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第十二条において同じ。)により行うものとする。
  2. 2.第一条第九号から第十一号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

この条文の基本情報

技能検定員審査の審査方法等とは何ですか?

定義技能検定員審査の審査方法等とは、技能検定員審査等に関する規則第4条に定められた規定で、「第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定員審査等に関する規則第4条(技能検定員審査の審査方法等)は、日本の技能検定員審査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定員審査等に関する規則第4条の条文原文は「第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等…」で始まります。
  3. 技能検定員審査等に関する規則第4条は第一章 技能検定員審査及び技能検定員資格者証に置かれています。
  4. 技能検定員審査等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  5. 技能検定員審査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技能検定員審査等に関する規則第4条の前の条は技能検定員審査等に関する規則第3条です。
  7. 技能検定員審査等に関する規則第4条の次の条は技能検定員審査等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000003
  • 本サイト収録技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000003/4

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