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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第1条(目的)

この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百十四条、第百十四条の二又は第百十四条の三の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法の規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第1条(目的)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第1条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/1

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