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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第三章 弁明の機会の付与

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第三章 弁明の機会の付与は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第三章 弁明の機会の付与が属する道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の法令番号は平成六年国家公安委員会規則第二十七号です。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(弁明の方式)

第14条

弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してすることとされているとき及び行政庁が弁明書をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。

2行政庁は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をするときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。

3前項の規定により弁明を録取する者(次条において「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第15条

弁明録取者は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

一弁明の件名

二弁明の日時及び場所

三弁明録取者の職名及び氏名

四弁明の日時に出頭した当事者若しくはその代理人又は補佐人の氏名及び住所

五当事者又はその代理人の弁明の要旨

六提出された証拠の標目

七その他参考となるべき事項

2第十二条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(当事者の不出頭等の場合における措置)

第16条

行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第17条

第五条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

2第六条(第一項ただし書を除く。)及び第八条第一項の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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