(主宰者)
第3条
意見の聴取は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員であって、行政庁が指名するものが主宰する。
(主宰者)
意見の聴取は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員であって、行政庁が指名するものが主宰する。
(除斥事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
一当該意見の聴取の当事者
二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三第一号に規定する者の代理人又は補佐人
四前三号に規定する者であったことのある者
五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六関係人(法第百四条第三項の関係人をいう。第十二条第一項第四号及び第七号において同じ。)
2前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(代理人)
行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。
2行政庁は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者に、書面でその旨を届け出させるものとする。
(補佐人)
行政庁は、当事者又はその代理人が意見の聴取の期日に補佐人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又はその代理人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出させるものとする。ただし、当事者又はその代理人が第十一条第二項の規定により告知された意見の聴取の期日に次項の規定により既に許可を受けている補佐人であって、当該許可に係る事項につき補佐するものを出頭させようとするときは、この限りでない。
2行政庁は、前項の書面の提出があった場合において、意見の聴取の期日に補佐人を出頭させる必要があると認めるときは、当該補佐人の出頭を許可するものとする。
3行政庁は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を第一項の書面を提出した当事者又はその代理人に対し通知するものとする。
4補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又はその代理人が自ら陳述したものとみなす。
(意見の聴取の通知)
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十九条第一項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。
一意見の聴取に出頭しなかった場合の措置
二代理人を選任することができる旨
三意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
3行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、公示しなければならない。
4前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の規定による措置をとることによって行うものとする。
(冒頭手続)
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
(意見の聴取における陳述の制限等)
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
(意見の聴取の続行)
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。
3前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の規定による措置をとることによって行うものとする。
(意見の聴取調書の作成)
主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第一項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
一意見の聴取の件名
二意見の聴取の期日及び場所
三主宰者の職名及び氏名
四意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第百四条第三項の参考人をいう。第七号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所
五当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨
六提出された証拠の標目
七参考人又は関係人の陳述の要旨
八その他参考となるべき事項
2意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(意見の聴取の状況の報告)
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)