道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第9条(冒頭手続)
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
この条文の基本情報
冒頭手続とは何ですか?
定義冒頭手続とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条に定められた規定で、「主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条(冒頭手続)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の条文原文は「主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した…」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第10条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/9