道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第8条(意見の聴取の期日及び場所の変更)
- 行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
- 2.前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
- 3.行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、公示しなければならない。
- 4.前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の規定による措置をとることによって行うものとする。
この条文の基本情報
意見の聴取の期日及び場所の変更とは何ですか?
定義意見の聴取の期日及び場所の変更とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条に定められた規定で、「行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条(意見の聴取の期日及び場所の変更)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の条文原文は「行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第9条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/8