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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第7条(意見の聴取の通知)

  1. 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十九条第一項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。
  2. 一意見の聴取に出頭しなかった場合の措置
  3. 二代理人を選任することができる旨
  4. 三意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

この条文の基本情報

意見の聴取の通知とは何ですか?

定義意見の聴取の通知とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条に定められた規定で、「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条(意見の聴取の通知)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の条文原文は「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第6条です。
  7. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/7

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