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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第一章 総則が属する道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の法令番号は平成六年国家公安委員会規則第二十七号です。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百十四条、第百十四条の二又は第百十四条の三の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法の規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一当事者法第五十一条の四第六項、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第五十一条の四第七項の規定により、同条第六項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止若しくは法第百三条の二第一項若しくは第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止(第十四条第三項において「仮停止等」と総称する。)若しくは法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転の禁止(第十四条第三項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。

二代理人当事者の委任を受け当事者のために法第百四条第一項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第五十一条の四第六項、第七十五条の二十八第二項、第七十七条第六項、第九十条第四項、第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)若しくは第百四条の二の三第二項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。

三補佐人意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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