道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第5条(代理人)
- 行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。
- 2.行政庁は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者に、書面でその旨を届け出させるものとする。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条に定められた規定で、「行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条(代理人)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の条文原文は「行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見…」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条は第二節 代理人、補佐人に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第6条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/5