道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第4条(除斥事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
- 一当該意見の聴取の当事者
- 二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 三第一号に規定する者の代理人又は補佐人
- 四前三号に規定する者であったことのある者
- 五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 六関係人(法第百四条第三項の関係人をいう。第十二条第一項第四号及び第七号において同じ。)
- 2.前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
この条文の基本情報
除斥事由とは何ですか?
定義除斥事由とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条(除斥事由)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条は第一節 主宰者に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第3条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第5条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/4