道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第13条(意見の聴取の状況の報告)
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取の状況の報告とは何ですか?
定義意見の聴取の状況の報告とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条に定められた規定で、「主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条(意見の聴取の状況の報告)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の条文原文は「主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/13