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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第14条(弁明の方式)

  1. 弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してすることとされているとき及び行政庁が弁明書をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。
  2. 2.行政庁は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をするときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
  3. 3.前項の規定により弁明を録取する者(次条において「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければならない。

この条文の基本情報

弁明の方式とは何ですか?

定義弁明の方式とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条に定められた規定で、「弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条(弁明の方式)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条の条文原文は「弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条です。
  7. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第14条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/14

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